大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)949 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人赤尾彌一の上告理由について。

論旨は、本件松丸太の伐採地域はa番山林に属すると主張し、原判決の採証の法

則違背をいうけれども、被上告人の本訴請求は、本件松丸太材が被上告人の所有で

あることの確認並びに上告人に対してこれが引渡しを求めるものであることは記録

上明らかであつて、鳳至郡b村字c字d番山林五反一畝と同所a番山林一反九畝一

五歩の境界の確定を訴求するものではなく、原判決が挙示の証拠により「本件係争

地域は被上告人所有のd番山林に属すること」を確定し、甲第一号証の二(役場の

台帳図面32丁)の記載は右認定に符合しないとしても、これが山林の現場と必ず

しも一致しないことが証拠上認められ、右認定を左右するに足る証左となしえない

として排斥した原審の判断は充分に肯認できるので、所論は結局原審の専権に属す

る事実認定、並びに証拠の取捨判断の非難に帰する。従つて原審に所論違法なく、

論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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